【14-1】2025年までに、海洋投棄されたごみや富栄養化を含む、とくに陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減します。
【14-2】2020年までに、海洋および沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、現状復興の強靱性(レジリエンス)の強化などによる管理と保護を持続的に行い、健全で生産的な海洋を実現します。そのため、海洋とその沿岸の生態系の回復を目的とした取組を行います。
【14-3】あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じ、海洋酸性化(水素イオン濃度指数が長期間にわたり低下する傾向のこと)の影響を最小限化します。
【14-4】水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁獲や密漁などの違法・無報告操業、無規制(IUU)漁業と破壊的な漁業慣行を終了させ、科学的な管理計画を実施します。
【14-5】2020年までに、国内法および国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域と海域の10パーセントを保全します。
【14-6】あくまで開発途上国・後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別で異なる待遇が世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、過剰漁獲や密漁などの違法・無報告操業、無規制(IUU)漁業につながるような補助金は撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制します。
【14-7】漁業、水産養殖および観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国と後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させます。
(14-a)海洋の健全な改善と、開発途上国、とくに小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを考慮しながら、科学的知識の増進、研究能力の向上、海洋技術の移転を行います。
(14-b)小規模・沿岸零細漁業者を対象に、
海洋資源ならびにその市場へのアクセスを提供します。
(14-c)国連環境開発会議(リオ+20)で採択された成果文書「我々の求める未来」のパラグラフ158で想起されるとおり、海洋および海洋資源の保全と持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施し、海洋&海洋資源の保全と持続可能な利用を強化します。
2015年、G7のサミットでは首脳宣言に海洋プラスチックゴミが世界的課題であることが明記され、対処のための行動計画が採択されました。日本は2030年までに使い捨てプラスチック排出量を25%減らすことを目標としています。
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